医院ブログ

お知らせ

  • 【11月.12月.1月の矯正診療日】
    毎週火曜日の他、土曜日と日曜日がそれぞれ月1回ずつ、合計6回あります。下記Googleカレンダーでご確認下さい。
    *当院では副院長が矯正医の為『調整料金』は頂きません。また、お支払いは『分割払い』が可能ですので、お気軽にご相談下さい‼
  • 【女性医師が在籍しています】
    ご希望の方は、受付までお申し出下さい!

診療時間

9:00〜13:00(日曜日 〜14:00)/14:00〜19:00(土曜日 〜18:00)休診日:木曜日、祝祭日

■ 急患随時受付
■ 各種保険を取り扱っております。
■ 保険以外の自由診療については治療内容をご説明し、ご相談申し上げます。

お待たせすることをできるだけ少なくするために予約制とさせて頂いております。
お電話にて症状とご都合をお聞かせください。

診療科目

一般歯科/矯正歯科/小児歯科/
口腔外科/審美歯科/ホワイトニング/
予防歯科

アクセス

〒354-0018
埼玉県富士見市西みずほ台3-2-2
フリーダイヤル:0120-89-48-70
東武東上線「みずほ台駅」から徒歩5分
駐車場3台完備
携帯ホームページ

矯正治療費

たかだ歯科・矯正歯科クリニックでは、患者様に少しでも安心して診療をお受けいただけるよう、矯正治療費を公開しています。
なお、症状や治療期間によって治療費は異なる場合がございます。

※50,000円以上のお支払いには、各種クレジットカードをご利用いただけます。カードによる分割払いも可能です。

矯正歯科

相談・精密検査費

【矯正歯科】 - 相談・精密検査費
治療名 内容 税込価格
治療名 内容 税込価格
初診相談料 お口の中を見せていただき、矯正治療に関するご質問にお答え致します。また料金のご説明も行います。 3,000円/回
精密検査料
+ コンサルティング
初回に型を取ったり、矯正専用のレントゲン写真の撮影などを行います。
2回目には初回検査のデータを元に、現在の状態、矯正治療を始める場合にどのような方法で行うか、患者様のご要望などもお伺いしながら、治療期間やお支払い方法なども含めた詳しい説明をさせていただきます。その上で治療を行うかどうか、患者様にご決定いただきます。
35,000円

矯正治療費

【矯正歯科】 - 矯正治療費
治療名 内容 税込価格
治療名 内容 税込価格
永久歯列の治療費 毎回の調整料は無料です。
治療期間延長に伴う追加料金はありません。
850,000円
※分割払い可
混合歯列の治療費 毎回の調整料は無料です。
治療期間延長に伴う追加料金はありません。
また、後程永久歯列の治療に移行する場合は差額の500,000円(分割払い可)をお支払いただきます。
350,000円
※分割払い可
部分的矯正の治療費 お口の状態により変わりますので、詳しくは相談の上、決定致します。 250,000円〜
450,000円※分割払い可

検査費・その他

【矯正歯科】 - 検査費・その他
治療名 内容 税込価格
治療名 内容 税込価格
矯正治療後の
経過観察費
後戻り防止装置の製作費、調整料等 治療費に含む
矯正治療中の
X線検査
 
後戻り防止装置、
混合歯列の治療中の
装置の破損紛失
  15,000円
抜歯   5,000円
但し、難抜歯
15,000円、
埋伏歯30,000円
となります

▲ページ上部に戻る

<矯正料金システムについて>

当院では治療費について、治療を開始する前に矯正治療終了時までにかかる全ての費用がおいくらになるかをお伝えしています。また、調整料を矯正料金の中に含むことで治療が予想以上に長引いた場合に治療費が高くなる心配を患者様におかけせず、安心して通って頂けるよう配慮しております。

場合によっては、成長や歯の萌出を待つために様子をチェックするだけの処置や、ゴムや針金の交換をしないで歯の動きを見るだけの処置もありますが、経過を見て行くことも大切な治療の1つです。ただし、その度に定額の調整料をお支払い頂くのは治療をスムーズに進めて行く上で当院と患者様側双方にとって「誤解」や「不信感」の原因となるのではと思っております。

矯正治療費は治療期間に関係なく、治療後の「理想的な歯並び」「理想的な咬み合わせ」に対してお支払いして頂くべきものと思います。 矯正治療終了までの治療費が決まっていることは、当院も「理想的な歯並び」になるまで常に無駄のないより良い治療を進めて行くことを目標としますので、そのことが治療技術の向上・活性化となり、患者様へより良い医療の提供に繋がると考えます。

▲ページ上部に戻る

医療費控除について

治療を受けた患者様とその生計をひとつにする親族が支払った医療費(保険診療・自費診療・通院費(電車代・バス代等) )の総額が一定の金額を超える場合、医療費控除として税金の一部が戻ってきます。

毎年決められた期間に前年度分を、お住まいの所轄の税務署で確定申告をすることで控除を受ける事ができます。

なお、控除を受けるには治療費の領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

※ホワイトニング治療など、医療費控除を受けられない治療もございます。
患者様が受けられた治療が控除対象になるかどうか不明な方はスタッフまでお問い合わせください。

▲ページ上部に戻る